在留期間変更による個人番号カードの有効期間変更について

更新日:2026年05月18日

有効期間の更新について

在留期間に定めのある外国人の方は、個人番号カードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。

在留カードを更新し、新しい在留カードを取得した方は、個人番号カードの有効期間の変更手続きが必要となります。

個人番号カードに記載されている有効期限までに更新のお手続きをされなかった場合、お持ちの個人番号カードは失効します。個人番号カードの再発行には手数料(1,000円、電子証明書が不要の場合は800円)が必要となりますので、ご注意ください。

必要なもの

・個人番号カード(個人番号カードに設定している数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

・新しい在留カード(在留期間更新後のもの)

※本人以外の方が代理で手続きを行う場合、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

有効期間延長の特例について

個人番号カードの有効期間の満了日までに在留資格の変更や在留期間の更新手続きが完了しない場合、お持ちの個人番号カードの有効期限を2か月間特例で延長することができます。

在留期間更新申請時に在留カードに押された「在留期間更新申請中」のスタンプを確認しますので、個人番号カードと合わせてお持ちいただき、手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323​​​​​​​

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