保育所のページ
保育所って?
保育所は保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどの理由で、家庭で十分な保育ができない乳幼児を保育する児童福祉施設です。
入所できる児童
保育所に入所できる児童は、保護者及び同居の親族が次の要件のいずれかに該当するため、家庭での保育が出来ないと認められる場合です。
(1)家庭外労働
児童の保護者がいつも家庭の外で仕事をしているため
(2)家庭内労働
児童の保護者がいつも家庭で児童と離れて、日常の家庭以外の仕事をしているため
(3)親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいないため
(4)母親の出産等
親が出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあるため
(5)病人の看護等
その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて、保護者等がいつもその看護にあたっているため
(6)家庭の災害
家庭が火災や風水害・地震などの災害に遭い、保護者等がその復旧にあたるため
保育料について
児童の属する世帯の扶養義務者(父母・祖父母等)の前年度の住民税により決定します。 詳しくはこちらをご覧ください。
保育時間
- 保育時間 午前8時~午後6時
(注意)ただし、桃取・答志・菅島・神島保育所は午前8時30分~午後4時30分まで - 延長保育時間 午前7時30分~午後7時(あおぞら保育所で実施)別料金要
休日保育
保護者の勤務等家庭の状況で必要な場合は、あおぞら保育所で休日(日曜・祝日)保育を行います。 市内の保育所に入所の児童はどなたでも利用できますが、あらかじめ利用登録が必要です。(別料金要)
保育所一覧
入所申込案内
令和4年度入所案内ページへ
(注意)年度途中入所をご希望の方は子育て支援室(0599-25-1184)へお問い合わせください。
保育所マップ
各保育所の所在地(少し見づらいです) (PDFファイル: 668.2KB)
保育所給食コーナー
保育所給食では、お子さんの成長に必要な栄養素の供給とともに、給食を身近なものに感じ、食べることに興味を持ち、楽しく食べることができるように給食の提供や食育を実施しています。
給食
昼食とおやつ(未満児は午前と午後の1日2回、以上児は午後の1日1回)を提供しています。

昼食の献立例(ごはん、魚のカラフル焼き、付け合わせ、あおさと豆腐の味噌汁)
0歳児には、家庭での離乳の進み具合に応じて離乳食やミルクを提供しています。
食べ慣れている料理を中心に、旬の食材や幅広い料理を取り入れ、食経験が広がるように工夫しています。週に2~3回の手作りおやつや、季節の行事食、地域の食材を使用した給食などを定期的に取り入れています。
食育
鳥羽市保育所食育計画(PDF:7,033KB) (PDFファイル: 6.9MB)
保育所園庭開放について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月08日