児童扶養手当

更新日:2026年04月09日

児童扶養手当バナー

1. 児童扶養手当とは?

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されているひとり親家庭等の保護者の方に支給される手当で、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

新規申請時や現況届申請時に虚偽内容を記入し、不正に需給をした場合は、児童扶養手当法第35条により3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるか、刑法上の詐欺罪等に当たると判断されるケースは刑法の刑で処せられます。

2. 受給資格者

手当を受けることができる方は、下記の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父または「児童」を養育している方(養育者)です。なお、「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業まで)をいいます。また、「児童」が心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳になるまで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

(注釈)「配偶者からの暴力(DV)で『裁判所からの保護命令』が出された場合」が加わりました。(平成24年8月~)

3. 受給することができないかた

次のような場合は、手当は受けることができません。

児童が…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  3. 父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき(父または母障がいを除く)

父・母又は養育者が…

  1. 日本国内に住所がないとき

4. 手当額

【令和8年4月分から適用】

児童扶養手当額一覧
  令和7年度(4月~) 令和8年度(4月~)

<本体額>

全部支給

一部支給

 

46,690円

46,680円~11,010円
所得に応じて10円単位

 

48,050円

48,040円~11,340円
所得に応じて10円単位

<第2子以降>

全部支給

一部支給

 

11,030円

11,020円~5,520円
所得に応じて10円単位

 

11,350円

11,340円~5,680円
所得に応じて10円単位

5. 公的年金を受給できる場合の手当額

公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、年金受給額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

6. 支払時期

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則11日)に前月分までの2ヶ月分(例:1月の場合は11・12月)が受給者が指定した金融機関の口座振込みにより支払われます。

7. 所得制限限度額表

【令和6年11月から適用】

所得制限限度額表
扶養親族等の数
(税法上の人数)
【本人(受給者)】
全部支給
【本人(受給者】
一部支給
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算

※扶養義務者とは、同一住所地に住民票のある3親等以内の直系血族(父、母、祖父母、子、孫等)及び兄弟姉妹のことです。※世帯は別でも実態として同居している場合も含みます。

※請求者が父又は母の場合、所得の範囲には、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。

  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
    • 本人の場合は、
      1. 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

8. 手当の手続き

手当の受給には次の書類等が必要となります。

手当の受給要件に該当したとき…新規認定請求

  • 新規認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本   
  • 預金通帳の写し、年金手帳の写し(後日でも大丈夫です)
  • 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • その他、受給資格の種類に応じて追加していただく書類があります。

受給資格者は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただく必要があります。

  • 現況届
  • 児童扶養手当証書(手当全部停止者を除く)
  • その他、受給資格の種類に応じて追加していただく書類があります。

受給資格がなくなった…喪失届

  • 受給資格喪失届

(注意)資格の喪失要件は下記(8. 受給資格がなくなるとき)のとおりです。

受給資格者が死亡した…死亡届(死亡月までの手当の受取人は対象児童となります)

  • 受給資格者死亡届

氏名・住所・銀行口座などが変更…変更届

  • 各変更届(銀行口座の変更は預金通帳の写し)

手当証書をなくした…亡失届

  • 証書亡失届

9. 受給資格がなくなるとき

次のような場合は、受給の資格がなくなりますので、早急に喪失の届出をお願いします。

また、資格がなくなっているにも関わらず受給していた場合は、資格なくなっていたときにさかのぼって全額返還していただきます。

  1. 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
    (心身に障がいがある場合は20歳になったとき)(注釈)届出は必要ありません
  2. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
    (法律上の婚姻や住民登録上の同居だけでなく、内縁関係や実態として生活を共にしている場合、定期的な訪問がある場合も含みます)
  3. 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
  4. 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
  5. 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
  6. 児童が施設に入所したとき
  7. 養育者が児童と別居するようになったとき
  8. 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
  9. 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計をともにしなくなったとき
  10. 児童が死亡したとき
  11. このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

10. 手当の一部支給制限について

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

メールフォームによるお問い合わせ