母子父子寡婦福祉

更新日:2022年03月31日

母子父子寡婦相談

母子父子自立支援員が、母子父子寡婦福祉資金の貸付相談やひとり親家庭及び寡婦の福祉に関して、自立に必要な相談や支援を行っています。

日時 月~金(祝日、年末年始は休み)午前8時30分~午後5時15分

相談は来庁またはお電話ください。電話番号 0599-25-7221

母子父子寡婦福祉資金

制度の目的

母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭の経済的自立と、その扶養している児童の福祉を増進することを目的とした貸付制度です。

審査により、貸付できない場合があります。

平成26年10月より父子家庭も対象になりました。

貸付けを受けられる人

  • 配偶者のいない女子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
  • 配偶者のいない男子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
  • かつて母子家庭の母だった人(配偶者のいない女子で、20歳以上の子を扶養している人)など

貸付要件

資金によって、貸付要件があります。

連帯保証人

原則として一定の要件を満たす保証人が必要です。

貸付金の種類

使途の内容により分類されており、資金の種類ごとに、貸付額、措置期間及び償還期間が異なります。

事前相談

貸付申請の前には、事前相談が必要です。相談から申請までに必要書類の準備等で期間を要することがあり、また、申請受付後から貸付けの可否決定までにも時間を要しますので、お早めにご相談ください。

審査の結果によっては貸付けができない場合があります。

償還(返済)方法

一定の措置期間経過後、定められた期間内に償還していただきます。

原則、金融機関の口座引き落としによる償還とします。

期限内に償還されない場合は、違約金がかかり、借受人の償還が滞った場合は、連帯借受人や連帯保証人に対しても催告を行います。

ひとり親家庭の自立支援

自立支援教育

自立支援教育訓練給付金事業とは

ひとり親家庭の父または母が、就職に有利な資格や技能を習得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、費用の一部が支給されます。

(注意)支給については、事前相談が必要です。受講申し込み後では、受付できません。

 対象者

市内にお住いのひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす人

  • 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にある
  • 就業経験、技能、資格状況や労働状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くため必要と認められる者
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと
対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座就業に結びつく可能性の高い講座で、厚生労働省が別に定める講座

支給額
雇用保険制度受給資格のない方

対象講座の受講料の60%

雇用保険制度受給資格のある方

対象講座の受講料の60%から雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

  • 支給額の上限は20万円。1万2千円以下は支給されません。
  • 給付金が支給されるのは、講座修了後となります。

高等職業訓練促進給付金等事業

高等職業訓練促進給付金等事業とは

ひとり親家庭の父または母が看護婦や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給せれるとともに、修了後に高等職業訓練促進給付金が支給されます。

(注意)支給については、事前相談が必要です。

対象資格

  • 看護婦
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 診療放射線技師
  • 栄養士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師

給付区分

1 高等職業訓練促進給付金

養成訓練の受講期間中の生活の負担を軽減するための給付金

2 高等職業訓練修了支援給付金

養成機関入学時における負担を考慮し、受講修了後に支給する給付金

対象者

市内にお住い20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす人

  • 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にある
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業(通信制不可)し、対象資格の取得が見込まれる
  • 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる
  • 原則として過去にこの給付金の制度を利用していない

支給機関

1 高等職業訓練促進給付金

修業期間の全期間(上限4年) (注意)修業期間により異なります。

2 高等職業訓練修了支援給付金

修了日を経過した日以後に支給します。

支給額

市民税非課税世帯

1 高等職業訓練促進給付金 月額 100,000円

(注意)最終学年は、40,000円の加算があります。

2 高等職業訓練修了支援給付金 50,000円

市民税課税世帯

1 高等職業訓練促進給付金 月額 70,500円

(注意)最終学年は、40,000円の加算があります。

2 高等職業訓練修了支援給付金 25,000円

申請手続き

申請書の提出には次の書類が必要です。

1高等職業訓練促進給付金

a 戸籍謄本(申請者及びその扶養している児童の謄本又は妙本)及び世帯全員の住民票の写し

b 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請書の前年(1月~7月に申請する場合は前々年)の所得額等についての市町村長の証明書

c 申請書が非課税世帯の場合は申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の当該年度(1月~7月に申請をする場合は前年度)における地方税法の規定による市町村税が課されていないことを証する書類

d 市町村民税に係る納税証明書

c 支給申請時に修業している養育機関の長が発行する当該養育機関に在籍していることを証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

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