児童手当制度の一部変更について

更新日:2022年06月01日

令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部が変更になります。

1.所得上限限度額の創設について

令和4年6月分(10月支給分)から、特例給付の支給に係る所得上限限度額が創設されます。
児童を養育している方の所得が下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得が(2)以上により、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得限度額
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

2.現況届提出の省略可能について

鳥羽市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には、6月上旬に送付します。)

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳥羽市と異なる方
2支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3離婚協議中で配偶者と別居されている方
4法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5その他、鳥羽市から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は、鳥羽市に届出てください。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

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