児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。
改正の概要
- 支給対象児童の年齢を高校生年代までに拡大
- 多子加算(第3子以降)の手当額を月3万円に増額
- 所得制限の撤廃
- 支払時期を年6回(偶数月)に変更
- 第3子以降の算定対象を22歳到達年度末までに延長
【制度改正の比較表】
項目 |
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は特例給付 所得上限限度額以上は不支給 |
なし
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支給対象児童 |
中学校修了まで |
高校生年代まで(※1) |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校終了まで ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算 カウント対象 |
18歳到達以後の最初の3月31日まで |
22歳到達以後の最初の3月31日まで※2 |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4カ月分を支払い |
2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6 ※各前月までの2カ月分を支払い |
※1 高校生年代…平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれの子
※2 進学・就職に関わらず子を養育している場合は多子加算の対象となります。
(例)生活費や学費などを負担している。同居していて日常生活上の世話・必要な保護をしている。別居しているが、定期的な連絡・面会をしている。
制度改正に伴う申請の要否
対象者区分 |
申請 |
申請時に必要な提出書類 |
「中学生以下の児童」を2人以下養育している方(※特例給付の方を除く) |
不要 |
・申請不要 ※今回の制度改正に伴う手当額の変更はありません。 |
現在、所得制限度額超過により、 児童手当を受給していない方 |
必要 |
・振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し) |
「高校生年代の児童のみ」を養育している方 |
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「0歳~高校生年代の児童」と「18~22歳の子(※)」を養育しており、合わせて3人以上養育している方 →現在、児童手当を受給していない方 (右記1.) →現在、児童手当を受給中の方 (右記2.) |
必要 |
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:121.9KB)(※大学等へ進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等の写し)を添付。) ・振込先口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:121.9KB)(※大学等へ進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等の写し)を添付。) |
「中学生以下の児童」と「高校生年代の児童」を養育しており、現在児童手当を受給中の方 |
不要 |
・申請不要 ※令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付しますのでご確認をお願いします。
|
「中学生以下の児童」を3人以上養育している方 |
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一定の所得以上で特例給付を受けている方 |
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受給される方が公務員の方 |
要確認 |
勤務先からの支給となります。詳しくは、勤務先へお問い合わせください |
※18~22歳の子…平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれの子
・進学している場合は、通学先・卒業予定時期がわかるもの(学生証等の写し)を添付。
・就職・婚姻している場合は、自立に係る状況・親等の経済的負担の状況を申し立てする必要があ
ります。
※申請が必要なかたで、児童手当支給対象となる児童(高校生年代以下)が市外に住民票をおいている場合は、上記表の必要書類に加え「別居監護申立書(PDFファイル:72.3KB)」を提出してください。
案内文等の送付について
過去の児童手当受給情報や、現在の住民登録状況を基に、対象と思われる方へ案内文等を9月上旬頃に送付を予定しております。
※児童の住所地が市外の場合など、支給要件が公簿上で確認できない方については、案内が送付できておりません。支給範囲をご確認の上、対象となる場合は申請をお願いします。
※児童手当に係る申請書は、子育て支援室及び各連絡所に設置してます。
申請手続き
申請が必要なかたは、以下の書類をご準備いただき、郵送または窓口(子育て支援室(ひだまり1階)又は最寄りの連絡所)にて申請してください。
必要書類
・「制度改正に伴う申請の要否」欄に記載の申請時に必要な提出書類
・受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
・家族全員のマイナンバーが確認できる書類
・受給者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等の写し)
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月26日