物価高対応子育て応援手当について
1.内容
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受け鳥羽市においても、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
2.対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3.支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
4.支給額
対象児童1人当たり2万円
5.申請について
a.申請が不要のかた(本手当は原則申請不要です)
・令和7年9月分の児童手当を本市から受給したかた(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から12月26日までに出生した児童分の児童手当の申請を本市で行ったかた
上記のかたは、児童手当で指定している口座へプッシュ型支給のため、原則申請手続きは不要です。令和8年1月中旬に案内通知を送付します。
支給時期
・児童手当で指定している口座へ令和8年2月10日(火曜日)に振り込み予定です。※振込み通知は発行しませんので通帳記帳によりご確認ください。
・児童手当で指定している口座を解約している場合は支給できませんので、令和8年1月26日(月曜日)までに必ず子育て支援室へご連絡ください。
・本手当の受給を拒否する場合は、「受給拒否の届出書」を下記よりダウンロードし、令和8年1月26日(月曜日)(※必着)までに子育て支援室に提出してください。
b.申請が必要なかた
・令和7年12月27日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、本市に住民票のある公務員(※公務員は所属庁からの証明が必要となります。まずはお勤め先の児童手当担当者に手続きについてご確認ください。)
・令和7年12月27日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者
上記のかたは、申請が必要となりますので、下記の書類を提出してください。
- 物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:69.1KB)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)必着
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日以後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
支給時期
原則、申請書を受理した月の翌月末日(営業日)までに支給します。
※振込み通知は発行しませんので通帳記帳によりご確認ください。
※口座を解約している場合は支給できませんので、令和8年4月30日(月曜日)までに必ず子育て支援室へご連絡ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
申請内容等に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月05日