年の途中に土地、家屋の売買があったとき

更新日:2022年03月31日

売買などによって固定資産の実際の所有者が変わっていても、地方税法の規定により、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます(都市計画税についても同様です)。1月1日現在において登記簿の名義変更手続きが完了していない場合には、旧所有者が納税義務者となります。なお、売買契約書などで旧所有者と新所有者の間で、所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間での約束事にとどまります。そのため年の途中で、新所有者に改めて納付書が送付されることはありません。また固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。したがって、固定資産の売買に際して、その税負担の扱いについては契約上明確にしておく必要があるでしょう。

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