家屋を取り壊したときは

更新日:2022年03月31日

住宅や倉庫などの建物を取り壊したときは、手続きが必要です。

建物登記をされている場合は、法務局で滅失登記の申請をしていただければ、法務局から資産税課に通知が届き、それに従って処理します。

建物が未登記の場合、あるいは滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊しのあった年内に家屋滅失を税務課に必ず提出してください。

課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合や12月末までに滅失申請書を提出しなかった場合、4月に送付される納税通知書により税金を納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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