土地を住宅用地として使用しなくなると

更新日:2022年03月31日

昨年家を取り壊し、駐車場として利用していますが、今年の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか

住宅用地については税負担を軽減するため、特例措置が設けられています。そのため1月1日(賦課期日)時点で居住の用に供する家屋が取り壊されている土地は住宅用地としては認められず、住宅用地の特例措置が受けられなくなります。したがって、税額が上がる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

メールフォームによるお問い合わせ