固定資産税の所有者が亡くなられたとき

更新日:2022年06月22日

相続登記をする必要があります

鳥羽市内における固定資産(土地や家屋)の所有者が亡くなられ、相続が発生した場合、登記所(法務局)で相続登記をする必要がございます。 相続登記をしないままにしておくと、相続人に更に相続が発生するなどして関係者が増え、登記の手続きが複雑になる場合がありますので、相続登記はお早目にすることをお勧めします。 相続登記のお手続きに関する問い合わせは、下記リンク先の津地方法務局伊勢支局にお尋ねください。

津地方法務局伊勢支局

〒516-8503
伊勢市岡本一丁目1-13(伊勢法務合同庁舎)
電話番号:0596-28-6158

相続登記が終わるまでの間は

相続登記が完了するまでの間、現に所有している人(相続人等)の中から、納税通知書を受け取る代表者を決めていただきます。

固定資産の所有者の死亡届を鳥羽市に提出される際は、「相続人代表者指定(変更) 届  兼 固定資産現所有者届」等の書類をご記入いただく必要がございますので、税務課固定資産税係までお申し出下さい。

なお、死亡届の提出が後日となる場合は、別途、書類一式を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送下さい。

未登記の家屋を所有していた場合

亡くなられた方が鳥羽市内に未登記の家屋を所有していた場合、法務局で登記をしていただくか、税務課固定資産税係に「家屋補充課税台帳 登録名義人 変更申請書」をご提出いただく必要がございます。

届出の義務化について

令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。

今後、土地または家屋の登記簿等に登録されている所有者が亡くなられた場合、その土地または家屋の現所有者の方(相続人等)は、住所・氏名など必要事項を申告していただく必要がございます。

なお、正当な事由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び鳥羽市市税条例第75条の規定に基づき、10万円以下の過料を科される場合がございますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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