固定資産税・都市計画税とは
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に対して、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
【税額計算方法】
課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されます。課税の対象となる資産は、都市計画区域内にある土地と家屋です。
【税額計算方法】
課税標準額×税率(0.2%)
固定資産税・都市計画税(土地)
土地とは、「田」「畑」「宅地」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」「雑種地」の地目をいいます。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 |
建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | 一般的に水の貯溜の用に供されている土地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
雑種地 |
以上のいずれにも該当しない土地 (ゴルフ場、鉄軌道用地、運動場、資材置き場、不毛地、砂地、土取場跡等含む) |
なお、土地登記簿上は上記の他に、塩田、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園の12地目あります。
固定資産税・都市計画税(家屋)
家屋とは、「住宅」「店舗」「工場(発電所及び変電所を含む。)」「倉庫」「その他」の建物をいいます。
課税対象となる家屋は土地定着性、外気遮断性、用途性の3要件を備えたものとなります。
土地定着性 | 土地に定着している |
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外気遮断性 | 屋根及び周壁又はこれに類するものを有している |
用途性 | その目的とする用途に供し得る状態にある |
【家屋の要件を満たしていないものの例】
ブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけもの(土地定着性×)
壁のないカーポート(外気遮断性×)
課税対象の家屋に対しては、例年6~7月以降、税額のもとになる評価額を算出するための家屋調査をお願いしています。ご希望の日時がございましたら、税務課固定資産税係(電話番号:0599-25-1133)までご連絡ください。
固定資産税(償却資産)
「償却資産」とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
資産の種類 |
主な償却資産の例 |
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第1種 構築物 | 門、煙突、鉄塔、舗装路面、橋、舗装道路、広告塔、アンテナ、庭園など |
第2種 機械および装置 | 電気機械、土木機械、発電機設備、運搬設備など |
第3種 船舶 | 一般船舶、漁船、モーターボート、貸しボートなど |
第4種 航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
第5種 車両および運搬機 | 特殊自動車(フォークリフト、ユンボなど)、貸車など |
第6種 工具・器具および備品 | 机、椅子、ロッカー、パソコン、複写機、陳列棚、医療器具、自動販売機、魚類(展示用、観賞用)など |
なお、
1.耐用年数が1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(少額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は課税の対象となりません。(ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
固定資産の免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税、都市計画税は課税されません。
土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
更新日:2022年12月01日