縦覧・閲覧制度

更新日:2022年03月31日

平成15年度から、固定資産税の納税者の信頼や、市町村の評価事務の適正さ・公正さを確保するため、縦覧制度の改正をはじめ、固定資産税についての情報開示が拡充されました。

土地・家屋価格等縦覧制度

縦覧は、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。

土地・家屋価格等縦覧制度の詳細
縦覧期間 4月1日から4月30日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。4月30日が休日の場合は翌日、翌々日まで)
時間 8時30分から17時15分まで
縦覧場所 鳥羽市役所西庁舎(旧鳥羽市民文化会館)2階 税務課
縦覧できる方 固定資産税(土地・家屋)の納税者 固定資産税の納税者の代理人(委任状の提示が必要)
縦覧できる帳簿 土地価格等縦覧帳簿(所在地番、地目、地積、価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)
手数料 無料
その他 納税通知書、課税明細書または本人確認できるものと印鑑を御持参ください。
なお、代理人の方は必ず委任状を御持参ください。

固定資産課税台帳閲覧制度

閲覧は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

固定資産課税台帳閲覧制度の詳細
閲覧期間 年中(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)
時間 8時30分から17時15分まで
閲覧場所 鳥羽市役所西庁舎(旧鳥羽市民文化会館)2階 税務課
閲覧できる方
  1. 固定資産税の納税義務者
  2. 固定資産税の納税義務者の代理人(委任状の提示が必要)
  3. 土地について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方
    (ただし、対価が支払われるものに限ります)
  4. 家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方
    (ただし、対価が支払われるものに限ります)
  5. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方
縦覧できる台帳 固定資産課税台帳
閲覧できる範囲
  • 1・2の方 当該納税義務に係る固定資産
  • 3の方 当該権利の目的である土地
  • 4の方 当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地
  • 5の方 当該権利の目的である固定資産
手数料 1件200円。ただし、縦覧期間中は無料。
その他 1・2に該当する方は、納税通知書、課税明細書または本人確認できるものと印鑑を御持参ください。
なお、代理人の方は必ず委任状を御持参ください。3・4・5に該当する方は、それらを証するものと印鑑を御持参ください。

なお、固定資産税の課税内容については、納税通知書に同封されております、課税明細書でも確認していただけますので、御活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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