固定資産税における半島振興法、離島振興法の改正について
半島振興地域又は離島振興地域において一定の要件が満たされた場合、固定資産税が軽減される特例措置(不均一課税)が受けられますが、今回、半島振興法が改正され、軽減対象資産に係る要件の見直しが行われました。
半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置(不均一課税)について
適用要件の改正により、対象事業が追加され、対象資産の取得価額の合計額が業種で区分されるようになりました。
1.半島振興対策実施地域
鳥羽市全域
2.要件
(平成27年4月1日以後)
- 対象事業の種類
- 製造業
- 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業
- 情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報提供事業その他の総務省令で定める事業
- 市内で生産された農林水産物又はその農林水産物を原料・材料として製造、加工・調理したものを店舗において主に市外の人に販売することを目的とする事業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 対象事業に供する設備等の取得価額の合計額
上記の事業1.5.については
資本金 1,000万円以下→500万円以上
資本金 1,000万円超から5,000万円以下→1,000万円以上
資本金 5,000万円超→2,000万円以上
上記の事業2.3.4.については
資本金にかかわらず500万円以上 - 申告区分
青色申告
3.対象となる資産
鳥羽市内に新設または増設した次の資産
- 家屋:直接、事業の用に供する部分(租税特別措置法の適用を受けるもの)
- 償却資産:直接、事業の用に供する機械および装置(租税特別措置法の適用を受けるもの)
- 土地:取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分
4.不均一課税をする期間
当該固定資産を新たに課することとなった年度以後3年度以内
5.不均一課税の税率
初年度から第3年度100分の0.14
6.申請について
半島振興法による不均一課税の適用を受けようとするかたは、申請書を毎年1月31日までに、必要書類を添付のうえ税務課固定資産税係へ提出してください。
離島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置(不均一課税)について
適用要件の改正により、対象事業の名称変更(ソフトウェア業→情報サービス業)と、対象資産の取得価額の合計額が資本金の額で分類されるようになりました。
1.離島振興対策実施地域
神島、答志島、菅島、坂手島
2.要件
(平成25年4月1日以後)
- 対象事業の種類
製造業、旅館業(下宿業を除く)または情報サービス業 - 対象事業に供する設備等の取得価額の合計額
- 製造業及び旅館業
資本金 5,000万円以下→500万円以上
資本金 5,000万円超から1億円以下→1,000万円以上
資本金 1億円超→2,000万円以上 - 情報サービス業
資本金にかかわらず500万円以上
- 製造業及び旅館業
- 申告区分:青色申告
3.対象となる資産
離島地域に新設または増設した次の資産(平成15年4月1日以後に取得したものに限る)
- 家屋:直接、事業の用に供する部分(租税特別措置法の適用を受けるもの)
- 償却資産:直接、事業の用に供する機械及び装置(租税特別措置法の適用を受けるもの)
- 土地:取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接、事業の用に供する部分
4.不均一課税をする期間
当該固定資産を新たに課することとなった年度以後3年度以内
5.不均一課税の税率
初年度から第3年度100分の0.14
6.申請について
離島振興法による不均一課税の適用を受けようとするかたは、申請書を毎年1月31日までに、必要書類を添付のうえ税務課固定資産税係へ提出してください。
更新日:2022年03月31日