課税標準額の特例措置

更新日:2022年03月31日

原則として評価額と課税標準額は同じ値ですが、宅地については、住宅用地の特例措置や、税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額が低く算定されます。

住宅用地の特例措置

住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から特例措置が適用され、次の1、2のうちいずれか低い額が新年度の課税標準額となります。

  1. 新評価額 × 住宅用地の特例措置(表1参照)…本則課税標準額A
  2. 前年度課税標準額 + 新評価額の5パーセント・・・B

ただし、

  • B≧A×90パーセントのときはA×90パーセント
  • B≦A×20パーセントのときはA×20パーセント 

なお、住宅用地とは次のいずれかに該当する土地をいいます

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋のうち、総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の率
区分 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

また、面積によって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けられます

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の部分(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)
  • その他の住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地で家屋の床面積の10倍までの部分
表1 住宅用地の特例率
用地 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1/6 1/3
その他の住宅用地 1/3 2/3

税負担の調整措置(負担水準)

負担水準とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

(数式)負担水準は、前年度課税標準学を新評価額に住宅用地特例率を乗じた値で徐した値

負担水準の高い土地は、税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、段階的に税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

算出した負担水準から表2より負担調整率を決定します。

表2 負担調整率
負担水準
住宅用地
負担水準
(住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地)
負担調整率
1.0を超える場合は負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで引き下げます 0.7を超える場合は負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます なし
0.9から1.0 0.6から0.7 1.00(据え置き)
0.2から0.9 0.2から0.6 前年度課税標準額+新評価額の5パーセント
0.2まで 0.2まで 0.2に引き上げ

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