過疎法の税額免除

更新日:2022年03月31日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の特例措置(課税免除)について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、鳥羽市が過疎地域に指定されていることから、次の要件に該当する場合は、課税の特例措置(課税免除)が受けられます。また、適用要件の改正により対象業種として情報サービス業等が追加されました。

1.産業振興促進区域

鳥羽市全域

2.要件

  1. 対象事業の種類:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域内において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、または旅館業(下宿業を除く)
  2. 対象事業に供する設備等の取得価額の合計額
    • 製造業、旅館業については資本金1,000万円以下の場合、500万円以上。5,000万円超1億円以下の場合、1,000万円以上。1億円超の場合、2,000万円以上。
    • 情報サービス業、農林水産物等販売業については、資本金にかかわらず500万円以上。
  3. 申告区分:青色申告

3.対象となる資産

鳥羽市内に新設または増設した次の資産

  1. 家屋:直接、事業の用に供する部分(租税特別措置法の適用を受けるもの)
  2. 償却資産:機械及び装置(租税特別措置法の適用を受けるもの)
  3. 土地:取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった土地で、直接事業の用に供する部分

4.課税免除の期間

当該固定資産を新たに課することとなった年度から3年度分

5.申請方法

固定資産税の課税免除を受けようとするかたは、当該設備などを取得後、事業の用に供する日までに「対象設備の新設(増設)届出書」を税務課固定資産税係へ提出する必要があります。

その後、課税免除に該当するかたは、「固定資産税の課税免除申請書」を1月1日現在で作成し、必要書類を添付のうえ毎年1月31日までに税務課固定資産税係へ提出していただきます。

鳥羽市役所 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1-1 各課の電話番号は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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