国際観光ホテル・旅館にかかる固定資産税の不均一課税

更新日:2022年06月08日

国際観光ホテル・旅館にかかる減税

鳥羽市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた建物で、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の減額制度(不均一課税)を設けています。

1.不均一課税が適用となる要件

・国際観光ホテル整備法の規定による登録を受けた建物であること。
・当該ホテル業を営む者(営業許可を受けた者)が所有する建物であること。
・ホテル業の用に供する部分であること。

2.不均一課税の税率

 不均一課税率・・・1.12%(通常の税率は1.4%)
 ≪注意≫ 都市計画税については減額の対象ではありません。