電気柵の安全確保をお願いします

更新日:2022年03月31日

平成27年7月19日に静岡県西伊豆町で、獣害対策の電気柵による感電死亡事故が発生しました。

本市においても、有害獣による農作物への被害対策を図るため、電気柵が設置されています。事故防止のため以下の点をお守りいただくようお願いします。

電気柵設置者の皆様へ

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受けている電源装置を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  3. 周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示の掲示を行うこと。
  4. 雑草等による漏電や断線が無いこと。

くわしくは、農林水産省ホームページおよび消費者庁ホームページをご覧ください。

市民の皆様、鳥羽市を訪れる皆様へ

  1. 不用意に電気柵に近づかないこと。
  2. 電気柵に触らないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農林係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1230
ファックス:0599-26-2810

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