農地バンク制度について

更新日:2022年09月30日

農地の貸し借りを支援する「農地バンク制度」

農業従事者の高齢化や農地の相続などにより、所有者が管理できなくなり耕作放棄地となる農地が近年急増し、周囲に悪影響を与えています。

農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、借りたい方へ紹介して利用していただくための制度です。農地を貸したい方、借りたい方は、お気軽にご相談ください。

農地バンクのイメージ画像

鳥羽市農業委員会事務局

電話番号:0599-25-1231

農地を貸したい人

貸付希望農地の登録

「登録申請書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。

登録できる農地

農地所有者が管理できなくなった農地

賃借料

ご希望の金額(無料を含む)を記入いただけます。

実際の金額は利用希望者と相談していただきます。

農地を借りたい人

利用希望の登録

「利用登録申請書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。

(農地を借りる人は、農業経営基盤強化促進法、農地法に基づく農業委員会への申請が必要となります。)

貸付農地の情報提供

申し込みにより登録された農地の地番や面積、位置図などを公開します。

ご希望の農地が決まれば、事務局より所有者に連絡します。

その後、双方でご相談いただきます。

賃借料

農地の所有者との当事者間で相談の上、決定していただきます。

ご注意

農地バンクでは、農地の売買のあっ旋は行いません。

ご登録いただいた情報は、公開されますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農林係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1230
ファックス:0599-26-2810

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