非農地通知について(荒廃農地の非農地判断)

更新日:2024年09月04日

鳥羽市農業委員会では、市内における農地の適正な管理を行うため、年1回の農地利用状況調査を行っています。その結果、農地として利用することが物理的に困難な状況が継続的に続く荒廃農地や森林原野の様相を呈している農地など、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地所有者に対し、非農地通知を行います。「非農地」と判断された土地については、今後は農地法の規制の対象外となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。また、「非農地」と判断された土地は、下記の取り扱いになります。

農地台帳から除外されます

農業委員会で管理する農地台帳上の「農地」ではなくなり、耕作面積の計算からも除外されます。

固定資産税の評価および相続税上の取扱いが変わる場合があります

固定遺産税の評価が農地から農地以外への評価替えになる場合があり、農地に適用されている軽減措置がなくなり、固定資産税が変わる場合や相続税上の評価が変わる場合があります。個々の土地の評価など詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。

農地法上の手続きが不要になります

転用や所有権移転の場合に、農地法上の手続きが不要となります。

<注意事項>

農地法上の手続きは不要となりますが、法務局で登記地目を農地以外に変更しておく必要があります。都市計画法上の建築制限等の条件は変わりませんのでご注意下さい。農業振興地域の整備に関する法律の規定する農用地区域にある土地の開発行為制限等の条件は変わりませんのでご注意下さい。

非農地判断を取り消したいとき

非農地通知を受理後に、耕作を再開もしくは農地として復旧が見込める状況が確認できる場合は現況確認願を農業委員会へ提出下さい。

相続土地登記国庫帰属制度について(令和5年4月27日から)

土地利用ニーズの低下等により、土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防することため、令和5年4月27日から、相続又は遺贈(遺言含む)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。

詳しくは法務省相続土地登記国庫帰属制度特設ページをご確認下さい。

相続登記の義務化について(令和6年4月1日から)

過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、日本各地で所有者不明土地が増加しており、社会問題となっています。所有者不明土地問題は、公共事業の用地取得のみならず、農地の集積・集約化、さらには不適切な管理により近隣住民への被害を及ぼすケースもあります。

このため、令和6年4月1日から、相続(遺言を含む)不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化になりました。

なお、法施行より前に相続した不動産も義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)

詳しくは法務省相続登記の義務化申請特設ページをご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農林係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1231
ファックス:0599-26-2810

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