不法投棄は犯罪です

更新日:2022年03月31日

不法投棄は法律で禁止されています。違反した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこの両方が科せられます。 市では不法投棄の多発地点に啓発看板を設置したり、環境パトロールを実施していますが、不法投棄が後を絶ちません。鳥羽市の美しい景観を損ねたり、水質や土壌が汚染したりと環境へも影響を与えますので、不法投棄は絶対に行わないでください。

不法投棄を見かけたら

不法投棄を見かけた際は、環境課資源リサイクル係(電話0599-25-1149)に連絡し、場所や日時、行為者の特徴(車のナンバー等)、投棄物の種類と量をお知らせください。相談内容によっては、県や警察へ案内させていただく場合があります。なお、危険を伴うことがありますので行為者に近づいたり写真撮影、追跡等はしないでください。

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ

ご自身の所有または管理する土地に不法投棄された廃棄物は投棄した行為者自身で処理するのが原則ですが、

投棄者が特定できない場合、土地の管理責任で所有者または管理者に処理をお願いしています。市では原則処分を行いません。

また、敷地内にある不法投棄物を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので絶対に行わないでください。 管理が行き届いていない土地は不法投棄されやすくなります。未然に防ぐためにも以下のように対策することが大切です。

  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする
  • 所有地をパトロールを兼ねて定期的に確認する
  • 草刈りや片付けをして、見通しのいいきれいな状態を保つ

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課 資源リサイクル係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1149
ファックス:0599-21-0958

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