事業系ごみの出し方
事業系ごみとは
事業活動に伴って生じるごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)により定められた20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分類されます。これらの事業系ごみは、廃棄物処理法により排出する事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
事業系一般廃棄物の処理方法
鳥羽市内(離島を除く)の集積所には事業活動で出たごみを出すことはできません。次の方法で処理してください。
- やまだエコセンターへ自ら搬入する(有料。10kgごとに170円)
- 市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に直接依頼する(有料)
一般廃棄物許可業者一覧(R6.4.1) (PDFファイル: 448.1KB)
注意事項
- 搬入できる廃棄物は、鳥羽市内で発生したものに限ります。
- ごみの分別は確実に行ってください。
- 資源ごみ(段ボール、新聞紙、雑誌、紙パック、衣類)は、できる限り資源再生事業者へ搬入または引き取りを依頼してください。
- 事業系ごみを、家庭系ごみの名目で持込むことや家庭系ごみと混合して持込むことはご遠慮ください。
産業廃棄物の処理方法
やまだエコセンターへ搬入することはできません。産業廃棄物処理許可業者へ依頼し、適正に処理をしてください。詳しくは三重県にお問い合わせいただくか、下記のリンク先をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 資源リサイクル係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1149
ファックス:0599-21-0958
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月31日