新型コロナウイルスに係る感染性廃棄物について
医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ
新型コロナウイルスに係る感染性廃棄物も他の感染性廃棄物と同様に処理可能です。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル (PDFファイル: 2.1MB)
に沿って処理してください。
消毒して再利用できるもの(リネン類など)はむやみに廃棄せず、廃棄物の減量化に心がけましょう
新型コロナウイルスに感染した方・その疑いのある方が使用したリネン類については、他の感染症と同様の取り扱いで問題ないと考えられますので、むやみに廃棄せず、これまで同様の感染症対策に準じた処理で対応してください。
手袋やマスクを着用して直接触れないように注意し、熱水による洗濯や、次亜塩素酸・アルコールによる消毒を行うなど通常どおり取り扱うようお願いします。
感染性廃棄物は、その種類や性状に応じて適切な容器に梱包しましょう
1~3を一緒に梱包する場合は、耐貫通性、密閉性を併せ持つ、プラスチック製容器等を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 資源リサイクル係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1149
ファックス:0599-21-0958
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更新日:2022年03月31日