家電4品目の処分について

更新日:2024年06月25日

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象品目である、家電4品目はリサイクルすることが義務付けられており、処分のためにはリサイクル料金を支払う必要があります。リサイクル料金は製造メーカーや大きさにより異なります。 家電4品目については、市では収集しておらず、やまだエコセンターや鳥羽市リサイクルパーク

 

家電4品目とは

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機
画像:家電4品目のイラスト(左からエアコン、テレビ、冷蔵庫、ドラム式洗濯機、置き型洗濯機)

処分の方法

家電販売店に引き取ってもらう方法

買い替えや過去に購入した家電販売店などに引き取りを依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 資源リサイクル係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1149
ファックス:0599-21-0958

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