水道料金のお支払いについてのお願い

更新日:2022年03月31日

市の水道事業はお客さまからの水道料金で運営されています。

近年、水道料金の未納者が増加しており、深刻な問題となっております。
一部のお客さまの料金未納は料金収入が適正に確保できず、かつ徴収に係る経費が増加する等、料金をお支払いいただいているお客さまに多大なご迷惑をおかけすることになります。

水道料金の納入期限内のお支払いに、お客さまのご理解とご協力をお願いします。

水道料金のお支払いは口座振替をお勧めします

水道課では水道料金のお支払方法として口座振替を推奨しております。

口座振替をご利用いただきますと、決まった日に自動的に口座から料金が引き落とされますのでお支払いのためのお客さまのご負担が軽減されます。

(注釈)口座振替の手続きは、預貯金通帳、通帳印、お客さま番号がわかるもの(ご使用水量・料金のお知らせ等)をお持ちのうえ、口座のある金融機関へ申し込んでください。なお、ゆうちょ銀行での口座振替ご希望のお客さまは併せて運転免許証等の身分証明書が必要となります。

未納者に対する給水停止措置について

納入期限までにお支払いがなかった場合、下図の手順で料金の催促を行います。

書面や訪問折衝等によるお支払いの催促に応じていただけない場合、水道法第15条第3項及び鳥羽市給水条例第37条に基づき、給水停止をさせていただきます。

給水停止は、原則として滞納額を全額納入していただかない限り、給水を再開することはできません。また、給水停止によりお客様に損害が生じても水道課は一切責任を負いません。日ごろから料金は期限内に納めていただきますようお願いいたします。

お支払いの困難なお客さまには、分納等の納入相談を行いますので、水道課料金窓口までご連絡ください。

督促状

納期限内(毎月10日)までにお支払いいただけない場合、督促状を発送します。

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催告状

督促状の指定納期限内までにお支払いいただけない場合、催告状を発送いたします。

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未納通知書

催告状の指定納期限内までにお支払いいただけない場合、未納通知書を発送いたします。

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給水停止の予告

書面や訪問折衝等によるお支払いの催促に応じていただけなかった場合、給水停止日を記載した給水停止の予告を通知します。

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給水停止

給水停止日までにお支払い又は連絡がなかった場合、給水停止を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 管理係
〒517-0011 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874

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