引越しと水道
水道の使用開始・中止には届け出が必要です。
水道の使用を開始するとき(開栓)
新たに水道を使用するときは、あらかじめ届出が必要です。入居した時に水道が使用できても、届出がない場合、急に水道が使用できなくなることがありますので、必ず新たに水道を使用する方が開始の届出をする必要があります。
(注意)新築入居の際にも届出が必要です。
引越しなどで使用を中止するとき(閉栓)
転居や転出、長期不在などで水道の使用を中止するときは、使用開始と同様に届け出が必要です。届出がないと使用水量が0立方メートルであっても基本料金を請求させていただくことになります。また、日付を遡っての受付はできませんので、早めに届出を出してください。
水道の使用者が変わるとき
死亡等で使用者の変更が生じたときや、支払方法を変更したい場合には、届出が必要となります。
(注意)これらの届出は電話でも受付けております。前々日までに水道課へご連絡ください。電話番号0599-26-2641
便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きは、預貯金通帳・通帳印をお持ちの上、口座のある金融機関(郵便局含む)へ申込んでください。また、水道課窓口でも受付けております。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 管理係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日