簡易専用水道について

更新日:2022年03月31日

専用水道・簡易専用水道に関する事務取扱要領

簡易専用水道の区分

市の水道から供給される水道水をいったん受水槽に貯めてから、ポンプや高置水槽で給水する方式を「簡易専用水道」といいます。簡易専用水道は、受水槽の容量により、下表のように区分されます。

簡易専用水道の区分
区分 受水槽の有効容量 管理・検査 届出など
簡易専用水道 10立方メートル超
100立方メートル未満
水道法により、管理や検査等が義務づけられています。 設置、変更、廃止、継承等、市への届出が必要です。また、水道(給水装置工事)の申込み(新設・改造)が必要です。
小規模
貯水槽水道
10立方メートル以下 設置者等が管理や検査に努めなければならないとされています。 設置・変更・廃止の場合、県南勢水道志摩地域活性化局環境室に届出が必要です。また、水道(給水装置工事)の申込み(新設・改造)が必要です。

(注釈)有効容量…受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留される水の量で、受水槽において適正に利用可能な容量のこと。複数の受水槽がある場合、その合計が有効容量となります。

専用水道

水道法第3条第6項

この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所における自家用の水道その他水道事業の用に共する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

  1. 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

施工令第1条

  1. 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1500メートル
  2. 水道の有効容量の合計 100立方メートル以上

施工令第1条第2項

  1. 法第三条第六頃第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立法メートルであることとする。

簡易専用水道の定義

県営水道又は市営水道から供給される水を一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超え100立方メートル未満の水道をいいます。

水道法 第3条 第7項

水道法において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に共する水道、及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に共する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう、ただし、その用に共する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

設置者・管理者の義務

  1. 水道課への届出
    簡易専用水道を設置した場合、また届け出ている設置者や構造に変更があったときは、すみやかに水道課に届け出てください。

必要書類

設置届・設置写真・変更届・廃止届・継承届

  1. 法定検査(管理状況検査)
    簡易専用水道では、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の指定検査機関による管理の状況に関する検査を受けるように定められています。(水道法 第34条の2第2項、水道法施行規則第56条第1項)

貯水槽水道

ビル・マンション等の高層の建物の多くは、水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで高架水槽にくみ上げ、各戸に給水しています。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道の種類

  • 簡易専用水道
    受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
  • 小規模貯水槽水道
    受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。                                              

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