令和6年度低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯)について

更新日:2024年06月28日

はじめに

 本給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯(低所得者世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。

 また、低所得世帯のうち平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる世帯には、「子ども加算分」として、該当の子ども1人あたり5万円を追加で支給します。

給付金を受け取るためには、令和6年10月31日までに世帯の状況に応じた手続きが必要です。

 

<鳥羽市低所得世帯支援給付金のご案内(チラシ)>

 鳥羽市低所得世帯支援給付金のご案内(表面) 

鳥羽市低所得世帯支援給付金のご案内(裏面)

支給対象世帯

 本給付金の支給対象世帯は以下のとおりです。

対象者

・基準日(令和6年6月3日)時点で鳥羽市に住民登録があるかたの属する世帯であって、令和6年度に新たに(ア)または(イ)のいずれかに該当する世帯。


(ア)世帯全員の「令和6年度の住民税均等割」が非課税である世帯(住民税非課税世帯)。

(イ)世帯全員の「令和6年度の住民税所得割」が非課税である世帯(住民税均等割のみ課税世帯)。

 

 ただし、以下の場合にひとつでも当てはまる場合は支給対象世帯ではありません。

・世帯全員が令和6年度住民税課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯。

・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税申告を未申告であるかたがいる世帯。

・当市または他市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。支給辞退などにより支給実績がない場合であっても対象外です。

 なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたや、入所措置等がとられている児童・障がい者・高齢者、無戸籍者等については、別途健康福祉課生活支援係までご相談ください。

(注意1)
(1)「扶養親族等」とは、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、生計同一配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者)、青色事業専従者及び事業専従者をいいます。
(2)基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったかたは、同一世帯とみなします。
(3)受給は1世帯1回までです。

(注意2)
 誤って給付金を受給した場合や、受給後に課税状況が変わった場合など、要件に該当しないのに給付金を受給した場合には、給付金を返還していただきます。
 また、偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合には、本給付金の返還が必要になるほか、不正受給(詐欺罪)として罪に問われる場合があります。

受給権者(申請者)

 本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
 ただし、世帯主が基準日(令和6年6月3日)以降に死亡した場合で他の世帯員がいる場合には、新たに世帯主となったかたが受給権者となります。(他の世帯員がいない場合には、受給権は喪失します。)

給付金の額

・1世帯あたり10万円を支給します。

・世帯主を除く世帯員や別居で扶養している子どもに平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、「子ども加算分」として、当該子ども1人あたり5万円を追加で支給します。 

(注意)
 別居で扶養している子どもや基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に出生した子どもがいる場合には、申請により子ども加算分の対象となる場合があります。
 ただし、他の世帯員として子ども加算分や他自治体の同趣旨の給付金の対象となっている場合は対象外です。

給付金の性格

本給付金の法的性格は民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。

具体的な手続きの流れ

 世帯全員が令和6年1月1日時点に鳥羽市に住民登録がある(令和6年度住民税を鳥羽市で算定している)、支給対象世帯に該当していると思われる世帯には7月下旬に案内を送付予定です。

1・確認書が届いたかたの手続き

 確認書が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください

 返送された確認書の内容を確認し、おおむね4週間程で口座へ振り込みます。

 書類に不備があると振込が遅れますので、必要事項の記入もれや必要書類の添付もれにご注意ください。

記入例はこちら⇒R6低所得世帯支援給付金確認書(記入例)(PDFファイル:386.9KB)

 

なお、別居の子どもを扶養している場合などで子ども加算分の対象人数を変更したい(支給金額が変更になる)場合には、申請書による申請が必要です。申請方法については、「2・対象と思われるのに確認書が届かないかたの手続き」をご確認ください。

 

【オンライン手続きのご案内】

 世帯主本人が確認する場合で、確認書記載の「支給予定額」に変更がなく、「振込先口座」に支給を希望する(口座に変更がない)場合には、オンライン手続きもできます。確認書をご確認いただき、オンライン手続きフォームに必要事項を入力してください。

(オンライン手続きをした場合、紙の確認書の返送は不要です。)

2・対象と思われるのに確認書が届かないかたの手続き 

 令和6年1月2日以降に鳥羽市に転入してきた世帯や世帯員に変更のあった世帯、基準日以降に住民税の金額が変動した世帯、DV避難者などで本給付金の対象であると思われる世帯については、申請書による申請が必要です。

 対象と思われるのに8月になっても確認書が届かない場合には、「鳥羽市給付金コールセンター」までお問い合わせください。

 申請書による申請期間は、令和年6年8月1日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日)です。

 申請期間を過ぎると給付金は受け取れませんので、ご注意ください。ただし、基準日(令和6年6月3日)以降に出生した子がいる場合には、お問合せください。

 申請書は、本ページよりダウンロードできるほか保健福祉センターひだまり窓口(健康福祉課生活支援係)で配布しています。

※郵送を希望される場合は、健康福祉課生活支援係(0599-25-1115)までお問合せください。

・申請書のダウンロードはこちら⇒低所得世帯支援給付金(申請書)・(記入例)(PDFファイル:567.8KB)

 


◎案内などは住民登録のある住所地に送付します。一時的に住民登録とは異なるところへ居住している場合などで関係書類の送付先を変更したいかたは届け出をすることができます。

R6鳥羽市低所得世帯給付金・定額減税調整給付金送付先変更届(PDFファイル:71.3KB)

・必要事項を記入し、必要書類を添えて健康福祉課生活支援係までご提出ください。

※対象者でないかたから届け出があった場合でも受け付けますが、本給付金の案内など関係書類は対象者と思われるかたや申請者にのみ送付します。

※当該給付金にかかる書類の送付先を変更するものです。その他の制度や事業にかかる書類の送付先は変更できません。

※郵便局で郵送物の転送の手続きをされているかたは届け出は不要ですが、転送サービスの適用期間切れにご注意ください。

お問い合わせ先:鳥羽市給付金コールセンター

令和6年7月1日から令和6年11月30日まで、専用のコールセンターを開設しています。

お問い合わせは、「鳥羽市給付金コールセンター」をご利用ください。
電話番号:0120-210-617(通話料無料)
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設)

ご注意ください!

 給付金の「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 ご提出いただいた書類について市から内容確認のお電話をさせていただくことがありますが、銀行やコンビニ等に行くことをお願いしたり、ATM(預金の出し入れを行う機械)の操作をお願いしたり、手数料を振り込んでくださいとお願いすること等は絶対にありません。

 市や市の委託先、銀行職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154

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