令和6年度鳥羽市低所得世帯等支援給付金(3万円/1世帯)について
はじめに
本給付金は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、低所得者世帯への支援として、令和6年度において住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給するものです。
また、低所得世帯のうち平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる世帯には、「子ども加算分」として、該当の子ども1人あたり2万円を追加で支給します。
給付金を受け取るためには、令和7年3月14日(金曜日)(消印有効)までに世帯の状況に応じた手続きが必要です。
くわしい手続きのことについては、【1・「支給のお知らせ」が届いたかた】または【2・「確認書」が届いたかた(確認書の記入例もこちら)】または【3・申請書の提出が必要なかた】をご覧ください。
お問い合わせは、鳥羽市給付金コールセンター(通話料無料)をご利用ください。
支給対象世帯
・基準日(令和6年12月13日)時点で鳥羽市に住民登録があり、世帯全員が「定額減税適用前の令和6年度住民税所得割」が非課税者で構成される世帯(住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)。
ただし、以下の場合にひとつでも当てはまる場合は支給対象世帯ではありません。 ・世帯全員が令和6年度住民税課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯。 ・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税申告を未申告であるかたがいる世帯。 ・他市区町村で本給付金と同等の給付金の受給世帯(予定を含む)または当該世帯の世帯主を含む世帯。 ・租税条約に基づく住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯 |
(注意1)
(1)「扶養親族等」とは、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、生計同一配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者)、青色事業専従者及び事業専従者をいいます。
(2)基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったかたは、同一世帯とみなします。
(3)受給は1世帯1回までです。
(注意2)
誤って給付金を受給した場合や、受給後に課税状況が変わった場合など、要件に該当しないのに給付金を受給した場合には、給付金を返還していただきます。
また、偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合には、本給付金の返還が必要になるほか、不正受給(詐欺罪)として罪に問われる場合があります。
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民登録をせずに鳥羽市内に避難しているかた
・入所措置等がとられている児童・障がい者・高齢者
・基準日時点で離婚しており、元配偶者の税制上の扶養親族等とみなすのが適当でない世帯
など特別な事情があるかたは、別途支給対象になる場合がありますので、健康福祉課生活支援係までご相談ください。
受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
ただし、世帯主が基準日(令和6年12月13日)以降に死亡した場合で他の世帯員がいる場合には、新たに世帯主となったかたが受給権者となります。(他の世帯員がいない場合には、受給権は喪失します。)
給付金の額
・1世帯あたり3万円を支給します。
・世帯主を除く世帯員や別居で扶養している子どもに平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、「子ども加算分」として、当該子ども1人あたり2万円を追加で支給します。
(注意)
別居で扶養している子どもや基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に出生した子どもがいる場合には、申請により子ども加算分の対象となる場合があります。
ただし、他の世帯員として子ども加算分や他自治体の同趣旨の給付金の対象となっている場合は対象外です。
給付金の性格
本給付金の法的性格は民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。
具体的な手続きの流れ
支給対象世帯のうち世帯全員が令和6年1月1日時点に鳥羽市に住民登録がある(令和6年度住民税を鳥羽市で算定している)、支給対象世帯に該当していると思われる世帯へ2月4日に案内文書を発送しました。
1・「支給のお知らせ」が届いたかた
「支給のお知らせ」の内容を確認していただき、変更がない場合は記載の振込予定日まで入金をお待ちください。手続きは不要です。
振込先口座の変更や受給を辞退したい場合などは、手続きが必要となりますので「支給のお知らせ」記載の期日までに鳥羽市給付金コールセンター(0120-210-617)へご連絡ください。
2・「支給要件確認書」が届いたかた
「支給要件確認書」の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和7年3月14日(金曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送された確認書の内容を確認し、おおむね4週間程で口座へ振り込みます。
書類に不備があると振り込みが遅れますので、必要事項の記入もれや必要書類の添付もれにご注意ください。
記入例はこちら⇒R6鳥羽市低所得世帯等支援給付金 支給要件確認書(記入例)(PDFファイル:428.2KB)
なお、別居の子どもを扶養している場合などで子ども加算分の対象人数を変更したい(支給金額が変更になる)場合には、申請が必要です。申請方法については、「3・申請書の提出が必要なかた」をご確認ください。
【オンライン手続きのご案内】
世帯主本人が確認する場合で、確認書記載の「支給予定額」に変更がなく、「振込先口座」に支給を希望する(口座に変更がない)場合に限り、オンライン手続きもできます。
確認書記載の二次元コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取り、オンライン手続きフォームに必要事項を入力してください。
※オンライン手続きをした場合、紙の確認書の返送は不要です。
3・申請書の提出が必要なかた
令和6年1月2日以降に鳥羽市に転入してきた世帯員がいる世帯などは支給対象世帯であることが当市で判断できないため案内文書は送付されません。
令和7年3月14日(金曜日)(当日消印有効)までに世帯の状況に応じた書類を添付のうえ申請書を提出いただくことで受給できます。
特別な事情のある世帯や子ども加算分のみの申請は事前に健康福祉課生活支援係(0599-25-1115)へご相談のうえ手続きをしてください。
書類に不備があったり申請期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
申請書は、本ページよりダウンロードできるほか保健福祉センターひだまり窓口(健康福祉課生活支援係)で配布しています。郵送を希望される場合は、健康福祉課生活支援係までお問合せください。
・申請書のダウンロードはこちら⇒R6鳥羽市低所得世帯等支援給付金(申請書)・(記入例)(PDFファイル:539.7KB)
<添付書類の例>
・令和6年1月2日以降転入者がいる場合:令和6年1月1日時点住所地の市区町村発行の「令和6年度 所得課税証明書または非課税証明書」
・令和6年12月13日時点で鳥羽市以外に居住している別居の子どもがいる場合:その子どもが属する世帯の住民票
◎案内などは住民登録のある住所地に送付します。一時的に住民登録とは異なるところへ居住している場合などで関係書類の送付先を変更したいかたは届け出をすることができます。
R6鳥羽市低所得世帯等支援給付金の送付先変更届(PDFファイル:73.7KB)
・必要事項を記入し、必要書類を添えて健康福祉課生活支援係までご提出ください。
(注意)
(1)対象者でないかたから届け出があった場合でも受け付けますが、本給付金の案内など関係書類は対象者と思われるかたや申請者にのみ送付します。
(2)当該給付金にかかる書類の送付先を変更するものです。その他の制度や事業にかかる書類の送付先は変更できません。
お問い合わせ先:鳥羽市給付金コールセンター(2/1~3/31)
令和7年2月1日から令和7年3月31日まで、専用のコールセンターを開設します。
電話番号:0120-210-617(通話料無料) |
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設) |
ご注意ください!
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
ご提出いただいた書類について市から内容確認のお電話をさせていただくことがありますが、銀行やコンビニ等に行くことをお願いしたり、ATM(預金の出し入れを行う機械)の操作をお願いしたり、手数料を振り込んでくださいとお願いすること等は絶対にありません。
市や市の委託先、銀行職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月06日