不在者投票

更新日:2023年03月13日

選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたや、身体に重度の障害などがあるかたは不在者投票ができます。

また、指定病院・施設などに入院・入所しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。

郵送でのやりとりで日数を要しますので、手続きは早目にお願いします。

不在者投票ができる期間

選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。

不在者投票の種類

滞在地での不在者投票

仕事や旅行・学業などで鳥羽市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続きは郵便等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。

  1. 「不在者投票宣誓書・請求書」(以下のファイル)に必要事項を記入のうえ、直接又は郵送で鳥羽市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

(注意)「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。
(注意)「不在者投票宣誓書・請求書」の送付は、郵便で行ってください。
(注意) ファックス・Eメール等による提出はできません。

  1. 選挙管理委員会が記入内容を確認のうえ、滞在先にレターパック(速達)で投票用紙等を郵送します。
  2. 投票用紙等が入った透明の封筒は、開封せずに最寄りの選挙管理委員会に持参してください。 選挙管理委員会で職員立会いのもと投票していただきますので、自宅で記入したりすると無効となります。
  3. 投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。

指定施設での投票

不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院・入所)しているかたは、施設内で投票することができます。

  1. 不在者投票をしたい旨を、各施設の事務局に申し出てください。
  2. 施設がまとめて選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
  3. 選挙人は施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと投票を行います。
  4. 投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。

郵便による投票

身体に重度の障害が有り、投票所に行くのが困難なかたで、次の要件のいずれかに該当するかたは自宅で投票することができます。

郵便による投票ができるかた
障害の区分 障害等の程度
身体障害者 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者 要介護状態区分 要介護5

(注意)あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

  1. 次の書類を添えて鳥羽市選挙管理委員会に申請をしてください。
  1. 選挙管理委員会で審査のうえ、「郵便等投票証明書」を交付します。
  2. 選挙の都度、「郵便等投票証明書」を添えて「投票用紙等請求書(以下ファイル)」 にて投票用紙等を選挙管理委員会に請求してください。(注意)必ず選挙期日4日前まで
  1. 投票用紙等を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、必ず郵送でご返送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1210
ファックス:0599-25-1109

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