選挙のしくみ

更新日:2022年03月31日

選挙権

選挙権とは、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
しかし、選挙で投票するためには、お住まいの市町村に引き続き3ヶ月以上居住し、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利のことをいいます。
その要件は、選挙によって異なります。

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
鳥羽市長選挙 満18歳以上で鳥羽市内に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上の日本国民
鳥羽市議会議員選挙 満18歳以上で鳥羽市内に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で鳥羽市内に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民
三重県知事選挙 満18歳以上で三重県内の同一市町に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民 満30歳以上の日本国民
三重県議会議員選挙 満18歳以上で三重県内の同一市町に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で三重県内の同一市町に引き続き3ヶ月以上住んでいる日本国民
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民

ただし、次の要件にひとつでも該当する場合には選挙権及び被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間
    (被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、
    その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 連座制による被選挙権の制限

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1210
ファックス:0599-25-1109

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