寄附金控除制度が拡充されました

更新日:2022年03月31日

平成20年度の税制改正により、個人市・県民税の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
鳥羽市では、平成21年3月に鳥羽市税条例を改正し、個人市民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しました。
この条例による指定は、平成21年1月1日以降になされた寄附から適用されます。

従来の控除対象寄附金

  1. 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社(三重県支部)に対する寄附金
  3. 三重県共同募金会に対する寄附金

上記寄附金に加え、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等のものは除く)の中から、鳥羽市および三重県が条例で指定した以下の寄附金が新たに控除の対象となりました。

新たに控除対象となった寄附金(平成21年1月1日以降の寄附に適用)

条例で指定することができる所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金

  1. 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
    (注釈)国立大学法人、公立大学法人に対する寄附金等
  2. 次の法人に対する寄附金のうち、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
    1. 独立行政法人に対する寄附金
    2. 地方独立行政法人に対する寄附金
    3. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
    4. 公益社団・財団法人に対する寄附金
      (所得税法に規定する特定公益増進法人で新たな公益法人制度に移行する前の法人も含む。)
    5. 学校法人に対する寄附金
    6. 社会福祉法人に対する寄附金
    7. 更生保護法人に対する寄附金
  3. 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  4. 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものに限る。ただし、その寄附をした者に特別の利益が及びと認められるものを除く。)

学校の入学に関してされる寄附は対象になりません。

鳥羽市が条例により指定した寄附金

鳥羽市では、平成21年3月に市税条例を改正し、地域の住民福祉の増進に寄与するものとして、次のものを包括的に指定しました。 所得税の控除対象となる寄附金(国・政党等のものは除く)のうち、

  1. 三重県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
  2. 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校を設置するものに対する寄附金
  3. 三重県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉事業を行うものに対する寄附金
  4. 三重県知事または三重県教育委員会が認定した特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(注釈)その他、規則で定めるところにより三重県知事が指定したもの。

寄附金控除額について

寄附金額から5,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。 なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除。

個人住民税の寄附金控除を受けるためには

  • 所得税の寄附金控除と個人市・県民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
  • 所得税の確定申告書を提出せず、個人市・県民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、鳥羽市での市・県民税の申告によることができます。
  • 申告に当たっては、寄附先の法人や団体が発行した、寄附金の受領を証明する書類(領収書等)の添付が必要となります。
  • e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありませんが、税務署等から提示を求められることがあるので、申告期限後3年間保管してください。
  • 確定申告書には、領収書等に記載されている寄附先の法人名、法人の所在地、寄附金額を記載してください。
  • 個人市・県民税の寄附金控除は、寄附をした年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村における指定状況により適否が決定されます。
  • 平成21年1月1日から12月31日までの間になされた寄附金は、市・県民税については平成22年度分の税額から、所得税については平成21年分の税額から控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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