令和8年度から適用される市民税・県民税に関する主な税制改正

更新日:2025年12月08日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

※ 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、下記の国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』をご参照ください。

所得税の基礎控除見直し等についてのリンク(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

 

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正後の給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 10~3万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 3~0万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

留意事項

  • 給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
  • 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
  • 個人住民税の非課税基準(扶養親族がいない場合、合計所得金額が38万円以下等)は変更ありません。そのため、今回の給与所得控除の見直しにより、前年の収入が給与収入のみの場合、収入金額が103万円以下であれば、個人住民税・森林環境税は課税されません。詳しくはリンク先(非課税)の「非課税になる方」をご確認ください。

2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ

 

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

各種所得控除等の改正後の所得要件
所 得 要 件 改正前 改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(給与収入

103万円以下)

58万円

(給与収入

123万円以下)

勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下

85万円以下

家内労働者の特例における必要経費費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除(新設)

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
住民税 所得税

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

 

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額 【参考】イメージ図

特定親族別控除のイメージ図

4 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯などが新築などして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする処置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

次の条件のいずれかに該当する場合に適用できます。

・19歳未満の扶養親族 ・夫婦いずれかが40歳未満の場合

住宅ローン控除延長
住宅ローン控除の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

関連情報

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