特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

更新日:2023年06月30日

特定原付令和5年7月1日から、最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となります。従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、同日以降に取得した場合は、市税務課窓口又は各連絡所にて申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、年額2,000円です。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用の標識番号を令和5年7月1日から交付します。
※各連絡所での申告の場合は、即時交付できません。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)
 

税率(年額)

2,000円 ※賦課期日は4月1日

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<車体の大きさ>
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
<車体の構造>
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること

【注意】

※特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

※公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準を満たす必要があります。

申告手続について

(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
【注意】
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

・本人確認書類

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号(車両から取り外して持参してください)
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
・本人確認書類
【注意】
標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。


(3)申告様式について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っておりましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されました。
 

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