令和3年度 市・県民税の主な改正点

更新日:2022年03月31日

給与所得控除の改正

給与所得控除が10万円引き下げられました。また控除額の上限となる給与収入は1,000万円から850万円に、控除上限額は220万円から195万円に引き下げられました。

公的年金等控除の改正

給与所得控除と同様に、公的年金等控除が10万円引き下げられました。また、公的年金等収入が1,000万超の場合、控除額に195万5,000円の上限を設定し、他の所得金額が1,000万円超の場合は控除額が引き下げられました。

基礎控除の改正

基礎控除(令和2年度まで33万円)が一律10万円引き上げられました。合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができなくなりました。

ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の改正

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されました。左記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定しました。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外です。

所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げとなりましたが、子育てや介護などの負担があるかた(22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族などが同一生計内にいるかた)については、負担が増加しないよう措置されました。 また、給与所得、年金所得の両方を有するかたについては、給与所得控除および公的年金等控除の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう片方に係る控除のみを減額する形に措置されました。

低未利用土地などの譲渡における所得税および個人住民税の特例措置

個人が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の間に、都市計画区域内の譲渡価格が500万円以下の「低未利用土地等」を譲渡するなど、一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置が創設されました。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用外となりました。

扶養控除や非課税となる所得金額要件などの見直し

給与所得控除・公的年金等控除の引き下げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額などが10万円増加するため、合計所得金額を基準としている扶養控除および非課税措置などにおける所得要件が10万円引き上げられました。

  • 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下へ変更されました。
  • 配偶者特別控除に関する配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下へ変更されました。
  • 勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下へ変更されました。
  • 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者に対する非課税措置の合計所得金額要件が125万円以下から135万円以下へ変更されました。(注釈)すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、合計所得金額が135万円以下のひとり親および寡婦(ひとり親を除く)について、個人住民税を非課税としました。(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外)
  • 家内労働者などの必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円へ変更されました。
  • 均等割の非課税基準額が10万円引き上げられました。

【改正前】28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8,000円(注意1)

【改正後】28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8,000円(注意1)

(注意1)16万8,000円は、扶養親族がいる場合に加算します。

  • 所得割の非課税基準額が10万円引き上げられました。

【改正前】35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円(注意2)

【改正後】35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円(注意2)

(注意2)32万円は、扶養親族がいる場合に加算します。

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