所得割・均等割の課税について(令和3年度)

更新日:2022年03月31日

市・県民税が課税されない人の範囲は以下のとおりです。

所得割・均等割非課税一覧
区分 要件
均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 未成年者(平成13年1月3日以降生まれで未婚)・寡婦・ひとり親・障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合
均等割が課税されない人
(扶養親族のある場合)
前年中の合計所得金額が次の金額以下の場合
280,000円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+100,000円+168,000円
均等割が課税されない人
(扶養親族のない場合)
前年の合計所得金額が380,000円以下の人
所得割が課税されない人
(扶養親族のある場合)
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
350,000円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+100,000円+320,000円
所得割が課税されない人
(扶養親族のない場合)
前年中の総所得金額等が450,000円以下の人
所得割が課税されない人
(共通)
所得控除の合計額が総所得金額等を上回る人
  • (注釈)合計所得金額とは、純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換え又は譲渡に係る譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引に係る雑所得の損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期譲渡所得金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得の合計額をいいます。
  • (注釈)総所得金額等とは、合計所得金額から、上記各損失の繰越控除した後の金額をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

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