市・県民税とは(令和4年度)

更新日:2022年04月14日

市・県民税とは(令和4年度)

この税金は、「住民である」ということで課税され、市民税と県民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。市で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に分担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられています。市民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税者が便利なように、市が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。県は、そのための取り扱い費用を市に支払い、県民税相当分を受け取ります。個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなります。

1.納める人

令和4年1月1日現在に鳥羽市内に住んでいる人。

2.納める額

  • 年税額=所得割額+均等割額
  • 所得割額(令和4年度)
    (前年の総所得金額等-所得控除額) × 税率-税額控除額(調整控除、住宅借入金等特別控除など)
        -(配当割額控除額+株式等譲渡所得割額控除額)
  • 均等割額(令和4年度)
均等割額
  市民税額 県民税額 合 計
従来の税額 3,000円 1,000円 4,000円

東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき各地方公共団体が

実施する防災施策の財源(平成26~令和5年度)

500円 500円 1,000円
みえ森と緑の県民税(平成26年度~)   1,000円 1,000円
今年度の均等割額 3,500円 2,500円 6,000円

 

東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき各地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、県民税と市町民税の均等割の標準の税額がそれぞれ500円、あわせて1,000円引き上げられています。また、みえ森と緑の県民税を上乗せした県民税均等割額は平成26年度から2,500円となっております。

3.納める時期と方法

特別徴収

事業所等(給与支払者)が月々の給料を支払う際に、従業員の市民税・県民税を差し引いて、従業員の居住する市に納めていただく制度です。原則として、所得税を源泉徴収している事業所等(給与支払者)は、従業員の市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています(地方税法第321条の4)。
6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。

個人市民税・県民税の特別徴収の実施の徹底について

三重県と県内全市町では、平成26年度から特別徴収の実施を徹底しています。パート・アルバイトを含むすべての従業員を対象に、特別徴収を実施していただく必要があります。退職者と次のa~dに該当する者以外の事業所様からの普通徴収希望はできませんのでご協力をお願いします。

a乙欄適用で他事業所で特別徴収されている

b給与が支給されない月がある

c事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)

d退職予定者(5月末までに退職予定の者)

県税のページ/個人住民税の特別徴収制度のご案内(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)(三重県HP)

「個人住民税特別徴収の事務手引き」(PDF:4,523KB)

 

普通徴収

市から送付される納付書で、年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納めます。

公的年金からの特別徴収

公的年金の所得に係る市・県民税は、公的年金から特別徴収されます。

特別徴収(天引き)の対象となる方

  1. 4月1日時点において65歳以上の方
  2. 年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
  3. 1月1日に市に住所があり、以降も引き続き市内に在住の方
  4. 前年中から年金を受給しており、今年度に公的年金等にかかる市民税・県民税が課税される方

⇒上記の1~4の条件すべてに該当する方が、対象となります。

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金、又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※ 障害年金や遺族年金等は非課税所得のため市・県民税は課税されません。

特別徴収(天引き)となる税額

公的年金等にかかる市民税・県民税のみが対象です。
給与所得等、年金以外の所得にかかる市民税・県民税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。

年金特別徴収開始年度の徴収方法(公的年金等にかかる市・県民税のみが課税される方の場合)

特別徴収(天引き)の時期および税額

1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収税額及び徴収時期
徴収方法 普通徴収
(ご自身で納付)
特別徴収
(年金から天引き)
時期 1期(納期6月) 2期(納期8月) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年金特別徴収が開始された翌年度以後の徴収時期及び税額
翌年度以降徴収税額

徴収方法

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

(前年度の年税額×1/2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3