申告が必要なかた(令和4年度)

更新日:2022年04月14日

1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある人で、前年中(前年1月1日~12月31日)に所得があった人のうち、次に該当する人は、毎年3月15日(休日の場合は翌開庁日)までに市・県民税の申告書を提出していただくことになっています。

所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。

1.給与所得者(パート・アルバイト・日雇を含む)で、次に該当する人

  • 給与所得以外の所得がある人、または2カ所以上の事業所から給与を受けている人
  • 年の途中で就職・退職し、年末調整をしていない人
  • 医療費控除などを受ける人

2.営業、農業、不動産、雑、一時の各所得がある人

3.公的年金収入のある人で、次に該当する人

  • 公的年金とそれ以外の収入がある人
  • 公的年金のみの方で、所得控除を受けたい人

4.所得(課税)証明等税証明を希望される人

5.市の国民健康保険等に加入されている人

何らかの事情により令和3年中に収入がなかった場合でも、国民健康保険税の軽減判定、後期高齢者医療制度の保険料の軽減判定、介護保険料の段階判定、障害年金・児童手当の状況把握、市営・県営住宅の家賃などの算定のために、市・県民税の申告が必要となりますので提出をお願いします。

上記の方であっても申告内容(所得税が発生した場合)によっては、所得税の確定申告をしていただくことがあります。