市・県民税からの住宅借入金等特別控除について

更新日:2022年04月14日

住宅借入金等特別控除とは

平成24年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度分の市県民税から控除します。
給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、市県民税の住宅借入金等特別控除額が適用されますので、市県民税のための申告は原則必要ありません。

対象となるのは

平成24年から令和3年末までに入居のかた

所得税で住宅借入金等特別控除を受け、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除可能額がある方が対象です。住宅借入金等特別控除の適用をはじめて受けようとする年(居住1年目)については必ず所得税の確定申告をしてください。居住2年目以降は、年末調整(給与所得者)や確定申告(事業所得者など)をすることによって、市役所への「市・県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出は原則として不要となります。

計算方法

平成26年3月31日までに入居のかた

控除額は次の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月1日以降に入居したかた(消費税率10%で住宅を取得等したかたを除く)

控除額は次の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

※上記については、消費税率8%で住宅を取得等した場合であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年3月31日までに入居のかたと同様です。

また、消費税率10%で住宅を取得等し、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに入居したかたは、控除期間が10年から13年に延長されました。なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに住宅の取得等に係る契約を締結し、令和4年12月31日までに住宅に入居している場合はその特例を受けることができます。

11年目以降の控除額についても、前述の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額となりますが、所得税の控除額の計算方法が異なります。詳しくは国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

 

住宅借入金等特別控除を受けるには?

年末調整で住宅借入金等特別控除を受けており、確定申告をしないかた

上記に該当して、年末調整された源泉徴収票に、「入居年月日」、「住宅借入金等特別控除額」「住宅借入金等特別控除可能額」が記入されているかご確認ください。記入されていれば、市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

確定申告をするかた

上記に該当して、確定申告書の1表の住宅借入金等特別控除の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、2表の特例適用条文等の欄に「入居年月日」が記入されていれば、市県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
所得税から実際に控除される金額を「住宅借入金等特別控除額」、仮に所得税があった場合に控除可能な限界額を「住宅借入金等特別控除可能額」といいます。
記入されていない場合は、住宅借入金等特別控除を受けることができませんのでご注意ください。