令和4年度 市・県民税の主な改正点
住宅借入金等特別(住宅ローン)控除の特例期間の延長
住宅借入金等特別(住宅ローン)控除を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
平成26年4月~令和元年9月 | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月(注1) | 13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月(注1)(注2) | 13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円) |
(注1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、建売などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
住宅借入金等特別(住宅ローン)控除の特例が適用される要件等について詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く))
更新日:2022年04月14日