申告が必要な方(令和5年度)
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所を有する方で、前年中(前年1月1日~12月31日)に所得があった方のうち、次に該当する方は、毎年3月15日(休日の場合は翌開庁日)までに市・県民税の申告書を提出していただくことになっています。
所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
1.給与所得者(パート・アルバイト・日雇を含む)で、次に該当する方
- 給与所得以外の所得がある方、または2カ所以上の事業所から給与を受けている方
- 年の途中で就職・退職し、年末調整をしていない方
- 医療費控除などを受ける方
2.営業、農業、不動産、雑、一時の各所得がある方
3.公的年金収入のある人で、次に該当する方
- 公的年金とそれ以外の収入がある方
- 公的年金のみの方で、所得控除を受けたい方
4.所得(課税)証明等税証明を希望される方
5.市の国民健康保険等に加入されている方
何らかの事情により令和4年中に収入がなかった場合でも、国民健康保険税の軽減判定、後期高齢者医療制度の保険料の軽減判定、介護保険料の段階判定、障害年金・児童手当の状況把握、市営・県営住宅の家賃などの算定のために、市・県民税の申告が必要となりますので提出をお願いします。
上記1~3の方であっても申告内容(所得税が発生した場合)によっては、所得税の確定申告をしていただくことがあります。
更新日:2023年01月04日