市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度分の市県民税から控除します。
給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、市県民税の住宅借入金等特別税額控除額が適用されますので、市県民税のための申告は原則必要ありません。
対象となるのは
平成21年から令和7年末までに入居のかた
所得税で住宅借入金等特別控除を受け、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除可能額がある方が対象です。住宅借入金等特別控除の適用をはじめて受けようとする年(居住1年目)については必ず所得税の確定申告をしてください。居住2年目以降は、年末調整(給与所得者)や確定申告(事業所得者など)をすることによって、市役所への「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則として不要となります。
計算方法
平成26年3月31日まで、または令和5年1月1日から令和7年12月31日までに入居のかた
控除額は次の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居したかた
控除額は次の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
※上記については、消費税率8%または10%で住宅を取得等した場合であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年3月31日までに入居のかたと同様です。
居住開始年月日 | 適用条件 | 床面積 | 控除期間 | 控除限度額 |
平成21年1月1日から平成26年3月31日 | 消費税が5%または無し | 50平方メートル以上 | 10年 | 97,500円 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日(特定取得) | 消費税率が8%または10%(注1) | 50平方メートル以上 | 10年 | 136,500円 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日(特別特定取得) |
消費税率が10%(注1) | 50平方メートル以上 | 13年(注4) | 136,500円 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日(特例取得)(注2) |
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50平方メートル以上 | 13年(注4) | 136,500円 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日(特別特例取得) |
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50平方メートル以上 | 13年(注4) | 136,500円 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日(特例特別特例取得) |
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40平方メートル50平方メートル未満 | 13年(注4) | 136,500円 |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 |
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50平方メートル以上(注3) | 13年(注5) | 97,500円 |
令和6年1月1日から令和7年12月31日 |
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50平方メートル以上(注3) | 13年(注6) | 97,500円 |
(注1)消費税率が5%または無しであれば、控除限度額は97,500円となります。
(注2)新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により、入居が遅れてしまったかたが対象になります。なお、影響がなかったかたについては、控除期間が10年となります。
(注3)令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅であれば、合計所得金額が1,000万円以下のものに限り、床面積要件が40平方メートル50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注4)11年目以降の控除額については所得税の控除額の計算方法が異なります。詳しくは国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
(注5)既存住宅の場合は、控除期間が10年となります。
(注6)新築等の一定の省エネ基準を満たさない住宅、または、既存住宅の場合は、控除期間が10年となります。
住宅借入金等特別税額控除を受けるには?
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けており、確定申告をしない方
上記に該当して、年末調整された源泉徴収票に、「入居年月日」、「住宅借入金等特別控除額」「住宅借入金等特別控除可能額」が記入されているかご確認ください。記入されていれば、市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
確定申告をするかた
上記に該当して、確定申告書の1表の住宅借入金等特別控除の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、2表の特例適用条文等の欄に「入居年月日」が記入されていれば、市県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
所得税から実際に控除される金額を「住宅借入金等特別控除額」、仮に所得税があった場合に控除可能な限界額を「住宅借入金等特別控除可能額」といいます。
記入されていない場合は、住宅借入金等特別税額控除を受けることができませんのでご注意ください。
更新日:2023年01月04日