令和5年度 市・県民税の主な改正点
住宅借入金等特別税額控除の見直し
- 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居したかたが対象となります。
- 住宅借入金等特別税額控除の適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となります
- 合計所得金額1,000万円以下のかたにつき、令和5年以前に建設確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
- 市・県民税における住宅控除限度額や控除期間などについても見直しがされています。
入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月※1 |
令和4年1月~ 令和7年12月※2、※3 |
控除限度額 | 最高 97,500円 | 最高 136,500円 | 最高 97,500円 |
(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居したかたと同じとなります。
(※2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、建売などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
住宅借入金等特別税額控除の控除期間
居住年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を 満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅借入金等特別税額控除適用要件等について詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
市・県民税の非課税条件
民法の成年年齢が20歳から18歳への引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳のかたは、市・県民税が課税されるかどうかの判断において未成年者に当たらないこととなりました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続の簡素化を図った上で、適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。
更新日:2023年01月04日