令和6年度個人市・県民税(住民税)の定額減税について

更新日:2024年05月28日

令和6年度個人市・県民税(住民税)の定額減税について

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人市・県民税(住民税)からの定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合、給与収入2,000万円以下(「子ども、特別障害者等を有する者等所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)で、所得割が課税となる方

※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

減税額

本人、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円

※合計所得金額が48万円を超える方は、控除対象配偶者または扶養親族にはなれません。

※同一生計配偶者(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度の住民税において1万円の定額減税を実施する予定です。

実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

1. 特別徴収(給与天引き)の方

通常は年税額をその年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収を行いますが、令和6年6月分は徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月~令和7年5月の給与から徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、通常通り6月分から特別徴収を行います。

2. 普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)の方

第1期分から定額減税を行い、減税しきれない場合は第2期以降で順次行います。

3. 年金特別徴収(年金から天引きされる方)

​​​​​​令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税を行い、減税しきれない場合は12月以降で順次減税を行います。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収第1期分および第2期分により減税を行い、減税しきれない場合は、令和6年10月以降の年金特別徴収税額から順次減税を行います。

留意事項

○減税額については、普通徴収(年金特別徴収)の方は納税通知書に、特別徴収の方は特別徴収税額の通知書の摘要欄に記載があります。

○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

○定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方には調整給付が支給されます。調整給付の詳細については、7月以降に広報とばや市ホームページにてお知らせいたします。

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
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