所得金額について(令和7年度)
所得金額について
前年の所得を、給与、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
所得の種類 | 所得金額の計算方法(あらまし) | 摘要 | |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | (収入金額) | |
配当所得 | 株式や出資の配当など | (収入金額)-(元本取得のための負債の利子) | 下記説明文参照 |
不動産所得 | 地代、家賃など | (総収入金額)-(必要経費) | |
事業所得 | 農業、商業など事業から生じる所得 | (総収入金額)-(必要経費) | |
給与所得 | サラリーマンの給料など | ||
退職所得 | 退職金、一時恩給など | {(収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2 | |
山林所得 | 山林の伐採、譲渡 | (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) | |
総合譲渡 | 書画、骨董などの土地・建物以外の資産の譲渡から生ずる所得 | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) | 長期の譲渡所得は1/2が課税対象 |
一時所得 | 保険の満期保険金など | (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) | 1/2が課税対象 |
雑所得 | 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、その他) | 公的年金…下記別表参照 その他……(総収入金額)-(必要経費) |
(注)他に、分離課税の対象となる土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得などがあります。
1.配当所得について
上場株式等の配当等(特定配当等)については、所得税15%、住民税5%の税率によって源泉徴収が行われます。
また、平成23年12月2日に『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間(25年間)に生じる所得には、その所得税額の2.1%が『復興特別所得税』として課税されることとなりました。
株式等の配当金等も『復興特別所得税』の対象となり、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。
上場株式等の配当等(特定配当等)に係る県民税配当割の特別徴収税率及び所得税の源泉徴収税率は、次のようになっています。(県民税配当割の一定割合の額が県から市へ交付されます。)
源泉徴収による税率
支払うべき日 と税率 |
平成26年1月1日 ~令和19年12月31日 |
---|---|
県民税配当割の 特別徴収税率 |
5% |
所得税の 源泉徴収税率 |
15.315% (復興特別所得税含む) |
総合課税で申告(配当控除有り)
支払うべき日 と税率 |
平成25年1月1日~ |
---|---|
住民税 |
10% |
所得税 |
5.105~45.945% (復興特別所得税含む)
|
申告分離課税(配当控除無し)
支払うべき日 と税率 |
平成26年1月1日 ~令和19年12月31日 |
---|---|
住民税 |
5% |
所得税 |
15.315% (復興特別所得税含む) |
上場株式等に係る譲渡損失と配当等の損益通算
~平成20年分 |
平成21年分 |
平成22年分~ |
---|---|---|
損益通算不可 |
確定申告により損益通算可 |
|
- |
源泉徴収選択口座で損益通算可 |
※1 住民税において上場株式等の配当(大口株主以外)等については、源泉徴収により申告不要です。申告する場合は、総合課税または分離課税の対象となり、総合課税で申告した場合は配当控除が適用されます。分離課税で申告した場合は上場株式等に係る譲渡損失と損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。申告をすると特別徴収された配当割が清算されますが、「扶養控除」などの判定上の合計所得金額にも含まれることとなります。(国民健康保険税・介護保険料等の算定にも関係します。)
※2 非上場株式の配当金及び発行済株式総数等の5%以上を有する大口株主に対する配当については、従来どおり所得税のみ20%の源泉徴収であり、金額の多少にかかわらず申告が必要です。
2.給与所得の算出方法(速算表)
給与の年収額 |
給与所得 |
---|---|
551,000円未満 |
0 |
551,000円~1,618,999円 |
年収額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 |
1,074,000円 |
(注)1,628,000円~1,799,999円 |
年収額A×2.4+10万円 |
(注)180万円~360万円未満 |
年収額A×2.8-8万円 |
(注)360万円~660万円未満 |
年収額A×3.2-44万円 |
660万円~850万円未満 |
年収額×0.9-110万円 |
850万円以上 |
年収額-195万円 |
(注)この年収額については以下のように計算した金額を年収額として計算してください。
年収額A=(実際の年収額÷4)千円未満切捨て
(例)年収1,799,999円
1,799,999÷4=449,999.75・・千円未満が切り捨てのため 449,000
年収額A=449,000円
449,000×2.4+10万=1,177,600
所得金額は、1,177,600円
3.公的年金等の所得の算出方法(速算表)
※公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合
年齢区分 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等の所得額 |
---|---|---|
65歳以上の人 (昭和35年1月1日以前に生まれた人) |
330万円未満 |
収入金額-110万円 |
330万円以上~410万円未満 |
収入金額×0.75-27万5千円 |
|
410万円以上~770万円未満 |
収入金額×0.85-68万5千円 |
|
770万円~1,000万円未満 |
収入金額×0.95-145万5千円 |
|
1,000万円以上 | 収入金額-195.5万円 | |
65歳未満の人 (昭和35年1月2日以降に生まれた人) |
130万円未満 |
収入金額-60万円 |
130万円以上~410万円未満 |
収入金額×0.75-27万5千円 |
|
410万円以上~770万円未満 |
収入金額×0.85-68万5千円 |
|
770万円以上~1,000万円未満 |
収入金額×0.95-145万5千円 |
|
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
(注1)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金等をいいます。
4.所得金額調整控除
対象者 | 控除額 |
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、本人、同一生計配偶者、若しくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、又は23歳未満の扶養親族がいる場合 | 給与収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額。 |
(2)給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合 | 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額。 |
※総所得金額の計算において、給与所得の金額から控除。
更新日:2024年12月27日