市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2024年12月27日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは

平成27年1月1日以降に居住の用に供した方で、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を、翌年度分の市県民税から控除します。
給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要部分に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていること、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に必要事項を記載いただくことにより、市県民税の住宅借入金等特別税額控除額が適用されますので、市県民税のための申告は原則必要ありません。

対象となるのは

平成27年1月1日以降に入居の方

所得税で住宅借入金等特別控除を受け、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除可能額がある方が対象です。住宅借入金等特別控除の適用をはじめて受けようとする年(居住1年目)については必ず所得税の確定申告をしてください。居住2年目以降は、年末調整(給与所得者)や確定申告(事業所得者など)をすることによって、市役所への「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則として不要となります。

計算方法

 

住宅借入金控除計算方法
居住年月日 上限額 控除期間
平成27年1月1日

令和3年12月31日
所得税の課税総所得金額×7%
(最大136,500円)(注1)
10年(注2)
令和4年1月1日

令和7年12月31日
所得税の課税総所得金額×5%
(最大97,500円)(注3)
13年


(注1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

(注2)居住開始時期が令和元年10月~令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)までであり、かつ消費税10%が適用される住宅取得等については控除期間は13年です。

(注3)住宅取得区分によっては所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)となる場合があります。

住宅借入金特別税額控除について、詳しくは国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除を受けるには?

年末調整で住宅借入金等特別控除を受けており、確定申告をしない方

上記に該当して、年末調整された源泉徴収票に、「入居年月日」、「住宅借入金等特別控除額」「住宅借入金等特別控除可能額」が記入されているかご確認ください。記入されていれば、市・県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

確定申告をする方

上記に該当して、確定申告書の1表の住宅借入金等特別控除の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、2表の特例適用条文等の欄に「入居年月日」が記入されていれば、市県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
所得税から実際に控除される金額を「住宅借入金等特別控除額」、仮に所得税があった場合に控除可能な限界額を「住宅借入金等特別控除可能額」といいます。
記入されていない場合は、住宅借入金等特別税額控除を受けることができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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