令和7年度 市・県民税の主な改正点

更新日:2024年12月27日

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 

・所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人のうち、所得税から控除しきれない控除額がある方は、一定の額を限度として市・県民税から控除をすることができます。

子育て世代(19歳未満の扶養親族を有する世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年に入居する場合、借入限度額は次表のとおり上乗せされます。

住宅借入控除改正点
新築・買取再販売住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ水準適合住宅

借入限度額

子育て世代

若者夫婦世代

5,500万円

4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

・合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前令和5年12月31日)に延長されます。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和7年度市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は2,015万円以下)で、市・県民税所得割が課税されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

※控除対象配偶者以外の同一生計とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超でかつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方です。

※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする方は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために送金したことを証明する「送金関係書類」を申告の際に添付または掲示する必要があります。

税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

メールフォームによるお問い合わせ