市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。市たばこ税を納める納税義務者は、たばこの製造者や卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者となります。
税額について
製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年10月1日より次のとおり税率が段階的に引き上げられることとなりました。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
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平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品
旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、バイオレット、しんせい、ウルマの6品目をいいます。
旧3級品に係る特例税率は令和元年10月に廃止され、令和元年10月1日以降は旧3級品以外の製造たばこと同じ税率となっています。
申告と納税について
たばこの製造者や卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末までに申告・納税を行います。
更新日:2024年12月17日