市たばこ税

更新日:2022年03月31日

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。市たばこ税を納める納税義務者は、たばこの製造者や卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者となります。

税額について

たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。 この改正は、平成28年4月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、4段階に分けて税率改正が実施されます。  

段階的税率改正表
期間 旧3級品以外のたばこ 旧3級品のたばこ
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 5,262円 2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 5,262円 3,355円
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 5,262円 4,000円
平成31年4月1日から 5,262円 5,262円

税率(1,000本あたり)

(注意)旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、バイオレット、しんせい、ウルマの6品目です。

申告と納税について

たばこの製造者や卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末までに申告・納税を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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