市たばこ税

更新日:2024年12月17日

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。市たばこ税を納める納税義務者は、たばこの製造者や卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者となります。

税額について

製造たばこ(旧3級品を除く)

平成30年10月1日より次のとおり税率が段階的に引き上げられることとなりました。  

段階的税率改正表
期間 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

旧3級品

旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、バイオレット、しんせい、ウルマの6品目をいいます。

旧3級品に係る特例税率は令和元年10月に廃止され、令和元年10月1日以降は旧3級品以外の製造たばこと同じ税率となっています。

申告と納税について

たばこの製造者や卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末までに申告・納税を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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