入湯税

更新日:2022年03月31日

平成19年4月1日から入湯税が導入されました 市では、入湯税に関する市税条例を平成19年4月1日から施行し、市内の温泉をご利用いただいたお客様に入湯税を課税させていただいています。 その収入は、国際観光文化都市としてふさわしい観光施策の推進および環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に活用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

入湯税の特別徴収について

入湯税は、鉱泉浴場を有するホテル、旅館などの経営者が特別徴収義務者となって、温泉をご利用いただいたお客様から徴収させていただきます。

入湯税税率

入湯客1人1日について、150円です。

1泊2日の場合は、1日として計算します。

入湯税の課税免除

次の方は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  3. 学校教育法に規定する学校の行事として行われる旅行に参加する方
  4. 利用料金(宿泊料及び飲食料金を含む)が2,000円以下(消費税除く)の施設における入湯客の方

鉱泉浴場の経営者の方へ

新たに鉱泉浴場を経営される方は、経営開始の日の前日までに、届出事項に変更がある方は、変更がありしだい「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。

入湯税納入申告書

入湯税特別徴収経営(変更)申告書

平成28年1月分以降の申告書(様式)に個人番号または法人番号の記載欄が新設されました。個人番号を記載した申告書を提出いただく際、本人確認資料(個人番号確認資料+顔写真付身元確認資料)の提示が必要となりました。法人番号の場合には、法人番号確認資料の添付は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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