e-Gov(イーガブ)による電子申請をご利用ください

更新日:2026年04月02日

火災予防関係の一部の届出のe-Gov電子申請が可能となりました

e-Gov(イーガブ)電子申請とは

デジタル庁が運営するインターネット上で、各種行政機関への申請・届出、法令検索、パブリックコメントの提出などが24時間いつでも行えるポータルサイトです。

e-Gov電子申請をご利用いただくと、インターネットを利用して自宅や職場のパソコンから申請・届出を行うことができます。

e-Gov電子申請をご利用いただくには、アプリケーションのインストール及びアカウントの取得が必要となります。

下記の外部サイトから、事前にご用意ください。

e-Gov電子申請が可能な届出

e-Gov電子申請ができる届出は、以下のものとなります。

  • 火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為届出書
  • 煙火打上げ・仕掛け届出書
  • 道路工事届出書
  • 露店等の開設届出書
  • 催物開催届出書
  • 水道断水減水届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書
  • 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書
  • 変電設備・発電設備・蓄電池設備等設置届出書
  • 少量危険物貯蔵又は指定可燃物取扱い届出書
  • 少量危険物貯蔵又は指定可燃物取扱廃止届出書
  • 自衛消防訓練通知書(防火対象物、危険物施設)

副本(正本の写し)の返却について

e-Gov電子申請では、副本(写し)が返却されません。

e-Gov電子申請の提出完了画面に表示される「申請様式の控えダウンロード」から、必ずダウンロードして保管してください。
受付印が押印された副本の返却を希望される場合は、消防本部・署担当窓口、または郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)での正本・副本の2部提出してください。

防火管理維持台帳・維持台帳への記録、保存について

消防法施行規則第4条の2の4または消防施行規則第31条の6に規定する防火管理維持台帳または維持台帳への記録、保存は届出部数に関わらず必要ですので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024

メールフォームによるお問い合わせ