違反対象物の公表制度について

更新日:2023年08月14日

火災予防条例の一部が改正され、消防法令に重大な違反のある建物を公表します。

鳥羽市では、2020年4月1日から公表します。

違反対象物一覧

公表制度とは

建物の利用者が、建物の火災の危険性に関する情報を入手することができるよう、消防本部が保有する重大な消防法令違反(建物の火災の危険性に関する情報)を公表し、建物の利用者の安全、安心を守る制度です。

公表の対象となる建物

ホテル、旅館、物品販売店、飲食店、社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物

(1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)

ホテル、旅館、ホームセンター、薬局、飲食店のイラスト画像

ホテル、旅館、民宿など 物品販売店など 飲食店など

 

公表の対象となる違反の内容

消防法令により義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のイラスト画像

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備

公表までの流れ

  1. 公表の対象となる建物への立入検査で重大な消防法令違反を確認
  2. その結果を建物関係者に通知
  3. 通知した日から14日が経過しても同一の消防法令違反を確認
  4. 公表します
公表までの流れのイラスト画像

公表の方法

鳥羽市ホームページに掲載します。

公表の内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

建物関係者のみなさんへ

重大な消防法令違反の原因の多くは、増改築や用途変更によるものです。

所有、管理している建物の増改築や用途変更等を行う場合は、事前に消防本部予防室へご相談ください。 重大な消防法令違反となり易い例

  • 建物の増改築、隣接する建物と屋根などで接続する場合
  • 建物の壁や天井の内装を木板等の可燃物で行う場合
  • 棚などを移動して窓や出入り口を塞いだり、窓にフィルムを貼る場合
  • 飲食店、社会福祉施設などのテナントが、新たに入店する場合

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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024

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